アーカイブ

予告と手当を組み合わせることもできる

解雇予告と解雇手当を組みあわせることもできます。つまり、「一〇日後に解雇する」というのは労基法の定める三〇日前という規定に満たないわけですが、この場合は二〇日分の解雇予告手当を支払えば正当な手続きと認められます。このほか、使用者が解雇予告を免れる場合もあります。第一には、天災地変その他やむを得ない理由で事業の継続ができなくなったときがそれです。しかし、たんなる事業の不振や業界の不況などはやむをえない理由には該当しません。第二には、労働者の責任となる自由で解雇する場合、つまり懲戒解雇では即時解雇が可能になります。ただし、いずれの場合でも解雇予告の除外を所轄労働基準監督署長に報告し、認定を受けなければなりません。なお、解雇手当は(1)日々雇い入れられる者、(2)二ヵ月以内の期間を定めて使用される者、(2)季節的業務に四ヵ月以内の期間を定めて使用される者、(4)試用期間中で、試用されてから一四日以内の者、については適用されません。

[おすすめサイトのご紹介]
勤怠管理システム「リシテア」
http://lysithea.jp/